相続があった場合、納税義務は相続人の方に承継されます。相続人が複数の場合は、神戸市税に関する書類を受領する代表者を指定していただくために、「相続人の代表者指定(変更)届」をご提出いただけますようお願いします。(地方税法第9条,第9条の2)。また、登記されている土地、家屋については、法務局に相続登記をしていただく必要があります。相続登記が翌年1月1日までにできない場合は、「届現所有者申告書」をご提出いただく必要があります。神戸市のホームページから「届現所有者申告書」をダウンロードし記載して郵送していただくか、新長田合同庁舎4階にお越しのうえ手続きをお願いします。