納税義務は相続人の方に承継されます。相続人が複数いる場合は、神戸市税に関する書類を受領する代表者を指定するため、「相続人の代表者指定(変更)届」をご提出ください。
また、登記している土地・家屋については、法務局で相続登記をしてください。令和6年4月より相続登記が義務化されています。相続登記が翌年1月1日までにできない場合は、神戸市へ「現所有者申告書」の提出をお願いします。
届出書及び申告書は、神戸市HP「相続人の代表者の指定(変更)届出」「現所有者の申告制度(現所有者申告書)」でダウンロードできます。