納期限を過ぎると、本来納めるべき税金のほか延滞金を納めていただくことになります。納付が遅れるほど延滞金の額は大きくなります。
また、延滞金が発生した場合は、後日納付書をお送りしますのでお納めください。
延滞金の計算方法は納期限の翌日から、
(1)1か月を経過する日までは、7.3%(本則)を上限に毎年変動。(令和5年は2.4%)
(2)1か月経過後納付日までは、平成25年12月31日以前は年14.6%、平成26年1月1日以降は14.6%(本則)を上限に毎年変動。(令和5年は8.7%)
により算出し、1,000円以上となった時点で納付書をお送りします。