Q1. どこに提出すればよいですか
A1. 神戸市建築住宅局建築指導部建築調整課に提出してください。
窓口での提出のほか、郵送での提出も可能です。
Q2. どのような場合に届出が必要ですか
A2. 床面積が10平方メートルを超える建築物を除却(解体)しようとする場合に必要です。
Q3. 建築工事届の第四面(除却票)を記載した場合も提出が必要ですか。
A3. 建築物の建て替え等で、除却(解体)工事と建築工事が同時期に行われる場合は、除却届の提出は必要ありません。
「建築工事届」の第四面を記載し、確認申請時に確認申請を提出する機関に提出してください。
Q4. いつまでに提出すればよいですか
A4. 除却工事着工までです。
Q5. 様式はどこでもらえますか
A5. 「兵庫県電子申請共同システム(e-ひょうご)のwebページからダウンロードしてください。
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