産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、近畿圏整備法で定めるものを既成都市区域といいます。この区域にある事業用資産を買い換えた際に、税制特例を受けることができます。買換資産が既成都市区域の内か外かの確認及び証明書の発行は、建築住宅局建築調整課で行っています。ただし、
近畿圏整備法に基づく「近郊整備区域」についての担当窓口は、
企画調整局未来都市政策課(078-322-5031)
宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項説明の対象としての「工業団地造成事業の造成工場敷地」(近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律)に該当するかどうかについての担当窓口は、
都市局新都市管理課(078-595-6778)
近畿圏整備法に基づく「保全区域」に該当するかどうかについての担当窓口は、
建設局公園部計画課(078-595-6463)
となります。