産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、近畿圏整備法で定めるものを既成都市区域といいます。この区域にある事業用資産を買い換えた際に、税制特例を受けることができます。買換資産が既成都市区域の内か外かの確認及び証明書の発行は、建築住宅局建築調整課で行っています。
<既成都市区域内外の証明願>
<近畿圏整備法>
https://www.city.kobe.lg.jp/a74227/shise/kekaku/kikakuchosekyoku/kinkikenseibihou/index.html