伝搬障害防止区域内で31メートルを超える高層建築物等を建設しようとする場合、建築主は工事着工前に敷地の位置や高さなど、必要な事項を書面により総務大臣に届け出る必要があります。
計画予定地が伝搬障害防止区域に該当するかどうかは、総務省作成の「伝搬障害防止区域」を表示した図面で確認することができます。
上記の図面は、総合通信局、関係地方公共団体などに備え付けられ、縦覧に供されているほか、インターネットを利用した縦覧も可能です。
神戸市では、建築住宅局 建築指導部 建築調整課(③番窓口)で閲覧できます。
場所:三宮国際ビル5階(中央区浜辺通2-1-30)