消防法では,規制の対象となる防火対象物を20種類に分類しています。用途の分類については,添付の消防法施行令別表第1をご確認ください。特に不特定多数の方が利用する施設,病院又は老人福祉施設等は,特定用途防火対象物と区分され,防火管理や消防用設備等について,厳しい規制が課されています。ご自身の建物がどの用途に該当するかの相談は,建築確認申請が伴う場合は,消防局予防部査察課,それ以外の場合は,各消防署の査察係へお問い合わせください。
<問合せ先>
・消防局予防部 査察課 電話:078-325-8509(直)
・各消防署査察係:https://www.city.kobe.lg.jp/a21572/bosai/shobo/outline/organization/syosyo.htm
【関連リンク】
●消防署、出張所の住所、電話番号一覧
https://www.city.kobe.lg.jp/a21572/bosai/shobo/outline/organization/syosyo.html