マイナンバー通知カードは令和2年5月25日に廃止となり、交付・再交付、改姓や転居等により記載事項に変更があった場合、券面の更新をしません。また、個人番号(マイナンバー)は現在のまま、変更はありません。廃止日以降の取り扱いについては以下のとおりです。
【マイナンバーを証明する書類として使用できる場合】
・通知カードの記載事項の変更を行うべき事由(改正や転居等)が発生しておらず記載事項に変更がない場合
・改正や転居等により記載事項に変更があったが、変更手続きがとられており、変更を行うべき事由が発生していない場合
【マイナンバーを証明する書類として使用できない場合】
・令和2年5月24日以前に改正や転居等により変更があり、かつ変更手続きがとられていない場合
・令和2年5月25日以降、改正や転居等により記載事項に変更があった場合→マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を取得しマイナンバーを 証明書類として使用する