神戸市では、患者の行動歴から濃厚接触者の特定を行い、個別に健康観察を行うことができており、現状において、感染症拡大へのリスクが低く、不特定多数の者への注意喚起は必要ないと判断し、公表しません。
なお、神戸市としての公表内容は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第16条に基づき、年代、性別、居住地、発症日、初診日、届出受理日、症状・経過・通院または入院、海外渡航歴、患者等との接触、推定感染地域としています。
ただし、患者の行動歴から、広く市民によびかける必要がある場合には、患者のプライバシーへの配慮、立ち寄り先等と調整を行い、公表を検討する予定です。
なお、神戸市としての公表内容は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第16条に基づき、年代、性別、居住地、発症日、初診日、届出受理日、症状・経過・通院または入院、海外渡航歴、患者等との接触、推定感染地域としています。
ただし、患者の行動歴から、広く市民によびかける必要がある場合には、患者のプライバシーへの配慮、立ち寄り先等と調整を行い、公表を検討する予定です。