A 精神の疾患を軽減、治癒していくため通院による精神医療を継続的に受けるに当たり、所得に応じて、神戸市が一定額の費用を負担するものです。 申請後の通院医療が対象となります。
■対象者・統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、その他の精神疾患があり、通院による精神医療を継続的に受けることが必要な方。
・何らかの健康保険世帯に属しているか、生活保護世帯。 市民税課税世帯の方で、市民税所得割額23万5千円以上の方は対象外となりますが、高額治療継続者※であれば、当制度を利用できます。(当面の間の経過的特例措置)
※高額治療継続者の対象範囲・症状性を含む器質性精神障害・精神作用物質使用による精神および行動の障害・統合失調症、統合失調型障害及び妄想性障害
・気分(感情)障害・てんかん・その他3年以上の精神医療の経験を有する医師により、集中的・継続的な通院を要すると判断された方
■指定医療機関 自立支援医療は「指定自立支援医療機関」として指定された医療機関で利用できます。「指定自立支援医療機関」については、市ホームページで確認できます。まずは通院先の主治医に相談のうえ、申請時に通院先の病院・診療所や薬局をお申し出ください。
■自立支援医療の自己負担(月額上限額)1割負担または1医療機関あたり600円/日を限度。18歳未満の場合、1割負担または1医療機関あたり400円/日を限度。市民税非課税世帯で本人又は保護者の年収が80万円以下の方の場合、1割負担又は1医療機関あたり400円/日を限度。月2回まで負担。3回目以降は負担なし。生活保護世帯は負担なし。
自立支援(精神通院)
https://www.city.kobe.lg.jp/a37430/kenko/health/kokoro/yakudatiseido/tsuiniryo.html
■申請方法申請はお住いの区役所窓口で受け付けています。〈問い合わせ先〉区役所・支所保健福祉課https://www.city.kobe.lg.jp/a84453/shise/institution/kuyakusho.html