津波浸水想定区域に立地する場合
津波浸水想定区域に立地する要配慮者利用施設は、水防法・土砂災害防止法に基づく避難確保計画を作成・提出する必要はありません。
ただし、津波浸水想定30センチメートルを一部でも含む地域に立地している事業所は、消防法等に基づき、消防計画に津波対策等(南海トラフ地震防災規程)を定め、届けなければならないとされています。詳細は、以下のページをご覧ください。
高潮浸水想定区域に立地する場合
現在、神戸市地域防災計画において、高潮浸水想定区域に立地する要配慮者利用施設を定めていないため、避難確保計画を作成する義務のある施設はありませんが、地域防災計画の改正を予定しており、令和5年度に作成義務が生じる見込みです。
なお、避難確保計画の作成義務が生じた場合は、神戸市の担当課(施設の種類により異なる)から対象施設へご連絡します。