まず、PCB特別措置法に基づく届出が必要です。あわせて、処分期間内(高濃度PCB廃棄物は令和3年3月31日まで、低濃度PCB廃棄物は令和9年3月31日)に処分していただく必要があります。詳細は環境局環境保全課民間施設担当(電話:078-595-6191)に連絡してください。特に高濃度PCB廃棄物は処分期間が終了していますので早急に連絡をお願いします。
まず、PCB特別措置法に基づく届出が必要です。あわせて、処分期間内(高濃度PCB廃棄物は令和3年3月31日まで、低濃度PCB廃棄物は令和9年3月31日)に処分していただく必要があります。詳細は環境局環境保全課民間施設担当(電話:078-595-6191)に連絡してください。特に高濃度PCB廃棄物は処分期間が終了していますので早急に連絡をお願いします。