正式には「ポリ塩化ビフェニル」といい、電気機器の絶縁油等に利用されていましたが、人体に蓄積し健康被害を発生させることが分かりました。
日本では昭和43年に起きたカネミ油症事件がその代表的なものとなっています。
現在はPCB特措法(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)が制定され、それによりPCBを含む機器は期限以内に廃棄処分することが義務付けられています。
電気室やキュービクル内に受電設備を設置している場合は、電気主任技術者(電気設備の保守点検を依頼している業者)に該当のものがないか確認してください。
PCBを含む機器を使用若しくは保管していることがわかったら、神戸市への届出が必要です。また処分する場合も担当課までお問合せください。担当課:環境局環境保全課民間施設担当(電話:078-595-6191)