夫婦の双方又は一方が日本に住民登録がある場合、日本で協議離婚をすることができます。
(夫婦双方の住民登録地が日本にない場合でも受理できる場合がありますが、事前に提出先の役所にご相談ください。)
■届出人
夫及び妻
■届出地
夫妻それぞれの所在地(一時的な滞在地を含みます)又は本籍地の役所
神戸市の場合、各区役所市民課・北須磨支所市民課・玉津支所
■必要なもの
・離婚届 1通
※届書に夫妻2人の署名と証人2人の署名が必要です。
・日本人配偶者の戸籍謄本 1通
※本籍地の役所の窓口で提出する場合は省略可能です。
・住民票の写し 1通
※住民登録地の役所の窓口で提出する場合は省略可能です。
・外国籍の配偶者の方の国籍が、婚姻後に変更になっている場合はパスポート等の国籍を証明する書類(外国語で作成されている場合はその日本語訳文も必要)
・窓口に来られた方の本人確認書類
日本人配偶者の方が日本に住民登録をされていない場合や、外国籍の未成年の子がいる場合等、上記以外に書類が必要な場合があります。提出先の区役所・北須磨支所・玉津支所にご相談ください。