夫婦の双方または一方が日本に住民登録がある場合、日本で協議離婚をすることができます。ただし、夫婦双方の住民登録地が日本にない場合でも受理できる場合がありますので、事前に届出先の役所にご相談ください。
■届出人
夫および妻
■届出地
・夫妻それぞれの所在地(一時的な滞在地を含む)または本籍地の役所
・神戸市の場合、区役所・支所市民課
■必要なもの
・離婚届1通(夫妻2人の署名と証人2人の署名が必要です)
・住民票の写し1通(住民登録地の役所に届け出る場合は省略できます)
・外国籍の配偶者の方の国籍が、婚姻後に変更になっている場合はパスポートなどの国籍を証明する書類(外国語で作成されている場合はその日本語訳文も必要)
・窓口に来られた方の本人確認書類
日本人配偶者の方が日本に住民登録をされていない場合や、外国籍の未成年の子がいる場合など、上記以外に書類が必要な場合があります。提出先の区役所・支所市民課にご相談ください。
<問合せ先>
区役所・支所市民課