介護保険料は、原則、特別徴収(年金からの引き去り)でお支払いいただきますが、下記のいずれかに該当するときは特別徴収が停止します。
※特別徴収の停止には、下記の事象が発生してから約2~3ヶ月かかります。
・神戸市の被保険者ではなくなったとき(神戸市外に転出された・お亡くなりになられた場合など)
・年金が支給されなくなったとき
・年金担保融資を受けたとき
・年度の途中で、介護保険料が減額されたとき
・前年度の介護保険料と比べて、今年度の保険料額が著しく下がったとき
再度年金が支給されるようになった場合など、また特別徴収ができるようになると、一定の期間が経過した後に特別徴収が再開します。
※年度途中で特別徴収が停止した場合は、原則、翌年度の10月から再開します。
※特別徴収が再開するまでは、普通徴収(納付書払い・口座振替)でお支払いいただきます。
保険料額の変更等により、特別徴収でお支払いいただいた介護保険料をお返しする必要があるときは、後日、還付のご案内をさせていただきます。
<問合せ先>
各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html