神戸市ホームページでまとめておりますので、ご一読ください。(「神戸市と物品購入等の取引のある事業者等の皆様へ」)。
※神戸市ホームページ
神戸市と物品購入等の取引のある事業者等の皆様へ
トップページ > 総合メニュー > 事業者向け情報 > 神戸市と物品購入等の取引のある業者等の皆様へ(入札手続による調達は除く)
https://www.city.kobe.lg.jp/a05182/business/annaitsuchi/futekisekeri/saihatubousi.html
神戸市では、不適切な経理処理の防止の徹底に取り組んでいます。
市民からお預かりした公金の執行である本市の契約事務は、法令等に基づく適正な事務処理手続のもとに行われなければなりません。その取組の一環として、物品購入等の契約手続きについて、以下のとおり定めております。
これらの手続きの確実な実施にあたっては、事業者の皆様のご理解とご協力が不可欠ですので、よろしくお願いします。
なお、契約手続きの制度に関するお問い合わせは下記問合せ先まで、個別の契約に関するお問い合わせは発注担当課までお願いします。
問合せ先:神戸市行財政局契約監理課 078-322-5146
○対象となる物品購入等の範囲
1.消耗品費(文具、コピー用紙、プリンタートナーなどの消耗品)
2.賄材料費(施設等の給食に使用する食材)
3.印刷製本費(文書、図面、パンフレット等の印刷・製本)
4.原材料費(セメント、砂利、鋼材、苗木、木材などの原材料)
5.医薬材料費(医療、検査等のための衛生用消耗品及び薬品類)
6.備品購入費(カメラ等の一般庁用備品)
7.燃料費(暖房用や自動車等の燃料費)
8.修繕料(備品等の修繕料)
9.一般役務費(保管料、広告料、手数料、クリーニング代、衣服等の補修費、
警備、清掃等)
10.一般使用料(機器使用料等)
11.自動車借上料(自動車借上料)
発注について
(1)発注書による発注
発注は、原則として所属長等の承認を受けた「物品購入等発注書」により行います。
なお、契約書を締結する場合や定例的な支出など一部例外もありますので、ご不明な点は発注担当課にご確認ください。
《発注に関するお願い》
○ 市では、緊急を要する修繕などの一部の例外を除いて、原則として口頭による発注は行いません。物品調達などの取引に際し、発注書が送付されない場合には、発注書の有無について確認して下さるようにお願いします。
○ 「物品購入等発注書」の右上部の決裁欄に課長印が押印されていない場合は、市の正式な発注と認められない場合がありますのでご注意ください
○ 事業者にお渡しする「物品購入等発注書」の写しは、市の正式な発注行為を証するものとなりますので必ず保存をお願いします。
(2) 請書の提出
以下の基準に該当する場合は、請書を提出していただく必要があります。
〔随意契約における請書提出の基準〕
ア 印刷物を作成する場合(ただし、著作権の取扱いが明確である場合はこの限りでない。)
イ 口頭での見積り依頼であり、納期等で確実な履行を求める必要がある場合
ウ 仕様書による見積り依頼であるが、所属長において、契約の相手方に確実な履行を特に誓約させたい場合
【関連リンク】
神戸市ホームページ
https://www.city.kobe.lg.jp/a05182/business/annaitsuchi/futekisekeri/saihatubousi.html
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市民からお預かりした公金の執行である本市の契約事務は、法令等に基づく適正な事務処理手続のもとに行われなければなりません。その取組の一環として、物品購入等の契約手続きについて、以下のとおり定めております。
これらの手続きの確実な実施にあたっては、事業者の皆様のご理解とご協力が不可欠ですので、よろしくお願いします。
なお、契約手続きの制度に関するお問い合わせは下記問合せ先まで、個別の契約に関するお問い合わせは発注担当課までお願いします。
問合せ先:神戸市行財政局契約監理課 078-322-5146
○対象となる物品購入等の範囲
1.消耗品費(文具、コピー用紙、プリンタートナーなどの消耗品)
2.賄材料費(施設等の給食に使用する食材)
3.印刷製本費(文書、図面、パンフレット等の印刷・製本)
4.原材料費(セメント、砂利、鋼材、苗木、木材などの原材料)
5.医薬材料費(医療、検査等のための衛生用消耗品及び薬品類)
6.備品購入費(カメラ等の一般庁用備品)
7.燃料費(暖房用や自動車等の燃料費)
8.修繕料(備品等の修繕料)
9.一般役務費(保管料、広告料、手数料、クリーニング代、衣服等の補修費、
警備、清掃等)
10.一般使用料(機器使用料等)
11.自動車借上料(自動車借上料)
発注について
(1)発注書による発注
発注は、原則として所属長等の承認を受けた「物品購入等発注書」により行います。
なお、契約書を締結する場合や定例的な支出など一部例外もありますので、ご不明な点は発注担当課にご確認ください。
《発注に関するお願い》
○ 市では、緊急を要する修繕などの一部の例外を除いて、原則として口頭による発注は行いません。物品調達などの取引に際し、発注書が送付されない場合には、発注書の有無について確認して下さるようにお願いします。
○ 「物品購入等発注書」の右上部の決裁欄に課長印が押印されていない場合は、市の正式な発注と認められない場合がありますのでご注意ください
○ 事業者にお渡しする「物品購入等発注書」の写しは、市の正式な発注行為を証するものとなりますので必ず保存をお願いします。
(2) 請書の提出
以下の基準に該当する場合は、請書を提出していただく必要があります。
〔随意契約における請書提出の基準〕
ア 印刷物を作成する場合(ただし、著作権の取扱いが明確である場合はこの限りでない。)
イ 口頭での見積り依頼であり、納期等で確実な履行を求める必要がある場合
ウ 仕様書による見積り依頼であるが、所属長において、契約の相手方に確実な履行を特に誓約させたい場合
【関連リンク】
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