工事の契約において、指名停止を受けている業者を下請として使いたいのですが良いですか。 【FAQ ID 4488224701967】 2022年03月15日 02:59 更新 指名停止を受けている業者は、本市が定める一定の要件に該当したため、本市が契約を締結するのにふさわしくない者として指名の対象外とされています。この趣旨に鑑み、下請としても使用しないよう要請しています。<問合せ先> 神戸市行財政局契約監理課 工事関係 工事契約担当 電話:078-322-5147 関連記事 神戸市物品等競争入札参加資格がありますが、なかなか指名されません。どうしたら指名してもらえますか。 通知された工事成績評定に納得がいかない。 工事を落札しました。契約書類はいつ・どこに取りに行けばいいですか。 神戸市から契約監理課での入札ではなく、各所属から物品購入等の発注はどのような方法によるのでしょうか。また、注意しておくべき事項はありますか。 入札参加資格申請の変更届の提出は郵送でもよいですか。また、受領書に受付印を押して返送いただくことは可能ですか。