- 限度額適用認定証の有効期限は、毎年7月末です。8月からは、前年の所得により自己負担限度額を再判定しますので、改めて申請する必要があります。
- 7月以降に、住所地の区役所・北須磨支所の国保年金係へお越しいただくか、郵送で申請してください。7月末から8月初めまでは窓口が混雑していますので、お時間に余裕を持ってお越しください。
- 郵送申請の方法
- なお、マイナンバーカードが保険証として利用できる医療機関では、交付申請しなくても、自己負担額が限度額までとなります。
- 保険料に未納がある69歳以下の方には、発行できません(市民税非課税世帯の方については入院時の食事代のみ減額となる食事療養標準負担額減額認定証の発行は可能です)。
- 70歳以上で所得区分が現役並み3又は一般の方は、お手持ちの高齢受給者証で限度額証と同様の取扱いを受けられますので、申請不要です。
- 7月末までに70歳になる方は、70歳の誕生月末までの期限となっており、その後は高齢受給者証と該当する方には新しい限度額認定証をお送りします。
- 7月末までに75歳になる方は、誕生日の前日までが有効期限です。75歳以降は後期高齢者医療保険に加入されますので、限度額認定証が必要な場合は、改めて申請してください。(窓口は、住所地の区役所・北須磨支所の後期高齢者医療保険の係です。)
■窓口での申請に必要なもの
- 保険証(被保険者証)
- マイナンバーがわかるもの
- 代理の方が来られるときは、委任状及び代理人の方の本人確認書類
<問い合わせ先>
国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター 078-381-7726(平日8時45分~17時15分)