回答
- 加入している健康保険の保険者(各種健康保険組合など)に対し、保険給付(療養費)の請求をしてください。
- 健康保険の給付決定後、お住まいの区の区役所、支所に申請することで、助成対象となる額を払い戻します。
手続きの流れ
- 医療機関などからの請求金額を支払い、領収書を必ずもらってください。
- 加入している健康保険の保険者(各種健康保険組合など)に対し、その領収書を添付して保険給付(療養費)の支給申請を行ってください。加入している健康保険の保険者(各種健康保険組合など)に対し、領収書の原本を提出される場合は、提出前にコピーをお取りください。
- 加入している健康保険の保険者(各種健康保険組合など)から「療養費等支給決定通知書」が手元に届いたら、以下の必要書類を持参の上、お住まいの区の区役所・支所に申請をしてください。
手続きに必要なもの
- 保険者が発行する「療養費等支給決定通知書」または「療養費等支給状況証明書」
- 健康保険証(こども医療受給者の場合は、お子様の健康保険証)
- 受給者証
- 通帳などの振込先口座のわかるもの
- 医師の意見書等のコピー(コルセットなどの補装具の場合のみ)
- 医療機関などが発行した領収書、またはそのコピー(保険診療点数など明細がわかるもの)
注意 |
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手続きするところ
- 各区役所保険年金医療課介護医療係
- 北須磨支所市民課介護医療係(北須磨地区にお住まいの方)
- 北神区役所市民課窓口係(北区にお住まいの方は、北区役所及び北神区役所で手続きできます)
- 玉津支所(西区にお住まいの方は、西区役所および玉津支所で手続きできます)
注意事項
- 他の公費による医療費助成(自立支援医療、難病、小児慢性特定疾病など)を受けることができる場合や、保険のきかない医療費や医療材料(差額ベッド代、健康診断料、予防接種料、証明書料等)は、福祉医療の助成対象外となります。
- 原則として、医療費を医療機関等に支払った日の翌日から、5年を経過すると時効となり、申請できなくなります。ただし、加入されている健康保険組合(保険者)への療養費請求が時効到達等の理由によりできない場合は、5年以内であっても福祉医療費助成の申請をすることが出来ません。
- 必ず健康保険組合(保険者)への療養費請求を行ったうえで、払い戻しの申請を行ってください。
お問い合わせ先
- 各区役所保険年金医療課介護医療係
- 北須磨支所市民課介護医療係(北須磨地区にお住まいの方)
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