【引越しにより住所が変更する場合】
令和2年5月25日以降、記載内容の変更は行いません(※)。マイナンバー カードの申請・交付の際までご自身で保管してください。
【婚姻、離婚、入籍、養子縁組などで氏名変更があった場合】
令和2年5月25日以降、記載内容の変更は行いません(※)。マイナンバー カードの申請・交付の際までご自身で保管してください。
【海外へ転出する場合】
転出届の際に、海外への転出により返納を受けた旨を記載しますので、必ずお持ちください。 ※氏名、住所等が住民票の記載事項と一致していない場合はマイナンバーを証明する書類として使用できませんので、その書類がご入用の場合は住民票の写し(マイナンバーの記載のあるもの)または、マイナンバーカードを取得してください。