マイナンバーカードには有効期限があります。
令和4年4月1日付けで民法が改正され、成人年齢が20歳から18歳へ引き下げられるに伴い、マイナンバーカードの有効期限の基準も変更になります。申請当時18歳、19歳であった方は、令和4年4月1日以降に申請をしたかどうかにより有効期限が異なりますのでご注意ください。
- 20歳以上の方は、発行日(J-LISがカードを作成した日)から10回目の誕生日まで。
- 18歳以上20歳未満の方で、申請日が令和4年4月1日以降の方は発行日(J-LISがカードを作成した日)から10回目の誕生日まで。
- 18歳以上20歳未満の方で、申請日が令和4年3月31日以前の方は発行日(J-LISがカードを作成した日)から5回目の誕生日まで。
- 18歳未満の方は、発行日(J-LISがカードを作成した日)から5回目の誕生日まで。
- 外国人住民については、在留期間が上記の期間より短い場合、在留期間の満了する日までとなります。なお、在留期限の延長手続きをしても、マイナンバーカードの有効期限は更新されません。お住まいの区役所・支所市民課でカードの有効期限までに有効期限更新の手続きをしていただく必要があります。