中高層建築物、または、住戸を10戸以上有する共同住宅・長屋(ワンルームマンション・特定共同住宅)を「指定建築物」と位置づけ、建築主の方に標識の設置や説明会の開催などによる近隣の方々への建築計画のお知らせを義務付けるとともに、建築計画の概要や説明の実施結果などについての神戸市への届出をお願いしています。
また、建築紛争(トラブル)の当事者になった場合は、紛争解決へ向けたアドバイスを掲載した冊子「みんなで住みよいまちを」がHP上でご覧いただけますので、ご活用ください。
https://www.city.kobe.lg.jp/a81944/business/todokede/jutakutoshikyoku/building/procedure/kentikuhunsou.html
なお、廃棄物を多量に出す建築物を「指定建築物」と定め、その所有者や建設者に対し、(1)廃棄物管理責任者の選任、(2)「事業系一般廃棄物に係る減量等計画書」の作成と提出、(3)「保管場所等」の届出等の義務規定を条例・規則で定めています。この「指定建築物」や「指定建築物コード」については、環境局環境創造課(078-595-6186)までお問合せください。https://www.city.kobe.lg.jp/a36643/business/kankyotaisaku/enterprise/genryo.html