【市税】固定資産税の納税義務者または口座名義人が死亡した場合、口座振替はどうなりますか。 【FAQ ID 4488214210063】 2024年04月01日 06:47 更新 神戸市納税案内センター(口座担当・078-647-9531)までご連絡ください。ご説明の上、手続きに必要な書類をお送りします。改めて口座振替の申込みをいただくほか,個々の状況に応じて,「相続人の代表者の指定(変更)届」「共有資産代表者変更届出書」等が必要になります。また,口座名義人が亡くなられた場合は口座脱退や変更の手続きが必要です。 関連記事 納税義務者が死亡したが、手続きが必要か 住民税(市県民税)が課税されない所得額はいくらですか? 故人宛に納税通知書が届きました。どうしたらいいですか。 【市税】昨年度まで固定資産税を口座振替していました。今年度は口座振替されていないのはなぜですか。 納税通知書が届きませんが、なぜですか?