令和元年度分保険料の一部(令和2年2月分から3月分)から令和4年度分保険料までが対象になります。
ただし、令和3年度以前分保険料については、徴収前に減免の申請ができなかったやむを得ない理由がある場合に限り、申請を受け付けます。
また、保険料の賦課決定が可能な期間(当該年度における保険料の最初の納期限の翌日から2年を経過した日まで)を超える保険料については減免できません。
例)令和2年度分保険料
最初の納期限が令和2年6月30日のため、減免が可能な期間は令和4年6月30日まで
令和元年度分保険料の一部(令和2年2月分から3月分)から令和4年度分保険料までが対象になります。
ただし、令和3年度以前分保険料については、徴収前に減免の申請ができなかったやむを得ない理由がある場合に限り、申請を受け付けます。
また、保険料の賦課決定が可能な期間(当該年度における保険料の最初の納期限の翌日から2年を経過した日まで)を超える保険料については減免できません。
例)令和2年度分保険料
最初の納期限が令和2年6月30日のため、減免が可能な期間は令和4年6月30日まで