海外から帰国したが、入国時に自宅での14日間待機要請を受けている。住所変更届を出すにはどうすればいいですか。 【FAQ ID 4488213569551】 2022年03月14日 23:46 更新 入国の際に厚生労働省検疫所より自宅等での14日間待機要請を受けている方は、委任状を用いての代理人による届出または待機要請期間を過ぎてからの届出の検討をお願いします。引越しの届出は「引越し後14日以内に届け出ること」とされていますが、新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、当分の間、届出の期限を超えての手続きも可能です。 関連記事 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため外出自粛が求められていますが、区役所等の窓口へ行かなくても住民票などの証明書取得はできますか? 証明書コンビニ交付サービス対応のマルチコピー機を区役所に設置しますか。 税の証明は証明書コンビニ交付サービスでは取得できませんか。 マイナンバーカードを保険証として使えるようになれば、窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか? 住所は神戸市外だが、本籍が神戸市内にある。戸籍の証明書をコンビニで取得することは可能ですか。