コンビニ用バーコードがついている納付書(取扱期限内のもの)があれば、税目にかかわらず納付できます。
コンビニ用バーコード付の納付書は下記の両方の条件を満たすものについて発行できます。
- 30万円以下のもの
- 市県民税・固定資産税・軽自動車税(種別割)など事業所税以外の市税
バーコードの下に印字されている「取扱期限」が過ぎているものはスマホアプリ納付には使えません。再発行しますので、神戸市納税案内センター(078-647-9530)までご連絡ください。
スマホアプリ納付について、詳しくはこちらをご覧ください。
<スマートフォンアプリを利用した納付のご案内> https://www.city.kobe.lg.jp/a16422/20200220.html
【関連リンク】
スマートフォンを利用した納付のご案内
https://www.city.kobe.lg.jp/a16422/20200220.html