県外から神戸市内の廃棄物処理業者に廃棄物を搬入する場合、事前協議などの手続きは必要か。 【FAQ ID 4488213223823】 2022年03月15日 00:46 更新 一般廃棄物は、原則、市域外での処理は禁止されています。産業廃棄物の場合、事前協議は必要ありませんが、廃棄物処理法に基づく許可を受けた業者に委託する必要があります。 関連記事 事業系ごみとして、割れた蛍光管を捨てたいが、「粗大(不燃)ごみ」で出してもいいですか。 産業廃棄物はどのように処理すればよいですか。 PCB(トランス、コンデンサ、安定器)が見つかった。どうすればよいか。 自社の産業廃棄物を自ら処理したいが、何か手続きが必要か? 「事業系一般廃棄物」ってどういう意味ですか。「産業廃棄物」と何が違うのですか。