回答
(高齢)重度障害者医療費受給者証の有効期間は、原則7月1日~6月30日までの1年となっていますが、以下の方については受給者証の有効期間が短くなっています。
有効期間が短くなる方
対象者 | 有効期間の終期 | 説明 |
64歳 | 65歳の誕生日の前日 | 65歳の誕生日から、後期高齢者医療制度へ移行できるため、後期高齢者医療制度のご案内をお送りします。 |
74歳 | 75歳の誕生日の前日 | 75歳の誕生日から、後期高齢者医療制度へ移行するため、受給者証の名称が「高齢重度障害者医療費受給者証」に変更します。 |
精神障害者保健福祉手帳1級所持により、医療費の助成を受けている方 | 精神障害者保健福祉手帳の有効期限が到来する月の月末 | 精神障害者保健福祉手帳には、有効期限があるためです。 |
新しい受給者証の発送
- 上記の場合、引き続き受給資格がある方は、お住まいの区役所または支所から、新しい受給者証を送付します。
精神障害者保健福祉手帳1級所持により、医療費の助成を受けている方
- 手帳の有効期限が切れる場合は、期限の前月を目安に「更新申請書兼喪失届」を送付いたします。
- 手帳を更新された場合は、新しい手帳のコピーを添付のうえ、提出してください。
- 手帳を更新しない場合や、更新して等級が1級ではなくなった場合、喪失にチェックを入れて提出してください。
お問い合わせ先
- 各区役所保険年金医療課介護医療係
- 北須磨支所保険年金医療課介護医療係