擁壁が安全か否かは、擁壁の所有者等の維持管理によりますので、市が保証することはできませんが、法的に手続がとられたものかは許可番号等で確認できる場合があります。
確認先は、開発許可に関する工事の許可によるものか、宅地造成に関する工事の許可によるものか、又は、建築基準法の工作物確認によるものかにより異なります。
過去の造成履歴については、下記の窓口で調べることができます。
都市計画法による開発許可・・・・都市局指導課(三宮国際ビル6階)
宅地造成等規制法による許可・・・建設局防災課(4号館6階)
建築基準法による検査済証・・・・建築住宅局建築指導部建築調整課(三宮国際ビル5階)
なお、平成18年9月30日施行の法改正により、都市計画法による「開発許可」を受ける宅地造成工事については、宅地造成等規制法の許可(「宅造許可」)が不要となっていますので、まず、開発許可の窓口の都市局指導課にお越しください(同時に許可された宅造許可番号も確認できます)。
都市計画法による「開発許可」が実施される前(昭和46年度より前)で、宅地造成工事規制区域内(区域の指定は第1次が昭和37年4月1日~第4次が平成12年4月1日)の擁壁の場合は、宅地造成に関する工事の許可による可能性がありますので、建設局防災課の窓口にお越しください。
防災課での検索にあたっては、調べる土地の地番(住所ではない)が必要ですので、お越しの際は、調べる土地の土地登記簿・公図・建築概要書(不動産地番参考図)などをお持ちください。
【注】検索は、宅地造成工事許可当時の地番となります。従って、許可後、土地の分筆や合筆された場合や住居表示の実施に伴い不動産の登記が旧町名番地(大字・小字など)から変わっている場合は、検索できない場合がありますので、ご注意ください。