国土利用計画法に基づく土地売買等届出制度は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用を図るため、一定面積以上の土地取引について権利取得者(譲受人)により届出を行う制度です。
市街化区域内において2,000平方メートル以上の土地、市街化調整区域において5,000平方メートル以上の土地の売買等の契約を締結したとき、土地の権利取得者(譲受人)は契約締結日(当日を含む)から起算して2週間以内(該当日が閉庁日の時は翌開庁日まで)に神戸市長への届出が必要です。
詳しくは神戸市ホームページ(下記リンク先)をご確認ください。
https://www.city.kobe.lg.jp/a59688/kurashi/registration/shinsei/sumaimatidukuri/ga1132002.html