軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者(使用者)に課税されます。
原付等を廃車する場合は、4月1日までに廃車の申告をしないと、その年度分の軽自動車税(種別割)を納めていただくことになります。
なお、軽自動車税(種別割)には、自動車税(種別割)のように月割課税制度がないため、4月2日以降に廃車の申告をされても、その年度分の税金は減額(還付)されませんのでご注意ください。
【廃車申請について】
電子、郵送、窓口のいずれかで廃車申請していただけます。
【電子申請】
e-KOBE(神戸市スマート申請システム)より申請していただけます。
申請には初回のみ利用登録が必要です。
電子申請の詳細
【窓口・郵送先】
神戸市 行財政局税務部 法人税務課 軽自動車税担当
〒653-8762 神戸市長田区二葉町5丁目1-32 2階 軽自動車税の窓口
窓口申請の詳細