回答
国民健康保険料は4月~翌年3月までの12ヵ月分を6月~翌年3月までの10回払いで計算しているため、月額の保険料とは異なり、ほとんどの場合、過不足が生じ精算することになります。
脱退前に口座振替を止め、脱退手続き後に納付書で差額を納められる場合は、下記問い合わせ先にご連絡ください。
問合せ先
住所地の区役所等の国保の窓口
http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/insurance/information.html
関連リンク
保険料の確定・納期・精算
http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/insurance/hokenryo/08_3.html