建蔽率を緩和できる角敷地を「神戸市建築基準法施行細則第11条」で指定しています。
解説図を神戸市ホームページで公開していますので確認ください。
※緩和の条件は、敷地面積によって異なります。(例:敷地が接する道路の幅員、道路に接する長さ)
※緩和を受けるにあたって、隅切を設ける必要はありません。
ただし、周辺道路の種別や計画の規模等により隅切が必要となる場合があります。
※角地に関する神戸市の取扱いは、「神戸市建築主事取扱要領」で規定しています。
角敷地等の建ぺい率緩和のページに参考資料として掲載していますので確認ください。
角敷地の建蔽率の緩和について、ご不明な点は担当課までお問合せください。
<問合せ先>
建築住宅局 建築指導部 建築安全課
電話:078-595-6555