建ぺい率の緩和(指定建ぺい率+10%)が受けられる角敷地などの条件を「神戸市建築基準法施行細則」で定めています。
条件を解説した図を神戸市ホームページで公開していますのでご確認ください。
※緩和の条件は、敷地面積によって異なります。(例:敷地が接する道路の幅、道路に接する長さ)
※緩和を受けるために、隅切を設ける必要はありません。
ただし、周辺道路の種別や計画の規模などにより隅切が必要となる場合があります。
※角地に関する神戸市の取扱いは、「神戸市建築主事取扱要領」で定めています。
角敷地等の建ぺい率緩和のページに参考資料として掲載していますのでご確認ください。
角敷地の建ぺい率の緩和について、ご不明な点は担当課までお問合せください。
<問合せ先>
建築住宅局 建築指導部 建築安全課
電話:078-595-6555