日常生活を送る上で支障がある障害者・重度障害児のいる家庭にホームヘルパーを派遣し、身の回りのお世話をします。
利用の前に支給申請が必要です。区役所、支所までご連絡ください。
また、介護保険の対象となる方は、介護保険が優先します。
■援助内容
・家事援助・・・調理、掃除、買い物等の家事の援助
・身体介護・・・入浴・排泄や食事等の介護
・通院等乗降介助・・・通院等の乗降介助、通院の際の車輌や通院先での受診等の援助を行います。
・通院等介助・・・病院・診療所への通院の介助、官公署での公的手続きや障害者自立支援法に基づくサービスを受けるための相談に係る移動の介助
■対象者
障害支援区分が区分1以上の身体障害者・児(身体障害者手帳所持者)/知的障害者・児(療育手帳A、B1、B2程度)/精神障害者/難病患者等
■費用負担
本人の属する世帯の所得区分に応じて利用者負担上限月額を設定。ただし、サービスにかかる費用の1割にあたる額が、利用者負担上限額より低い場合は,その額。
(生活保護等受給世帯と市町村民税非課税世帯は無料)
<問合せ先>
・区役所、支所の保健福祉課