政治活動をする際、公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を記載した看板を掲示することは、一般には通年で禁止されています。
ただし、公職の候補者やその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に立札や看板を掲示する場合には、選挙管理委員会に枚数や設置場所を届け出て「証票」を貼付すれば、一定枚数を掲示することができます。
詳しくは、市・区選挙管理委員会にお問い合わせください。
<所管部署>
・神戸市選挙管理委員会事務局
・区役所内 区選挙管理委員会事局
http://www.city.kobe.lg.jp/information/senkyo/toiawase/index.html