目が不自由な方や、身体が不自由なために投票用紙に記載ができない方は、以下の方法で投票することができます。
1.点字投票
目が不自由な方は、点字を用いて投票することができますので、点字投票をしようとする方は、投票所の係員にお申し出ください。
なお、投票所には簡易な点字器を用意しておりますので、使用される場合は係員にお申し出ください。
2.代理投票
心身の故障などにより、自ら投票用紙に候補者の氏名などを記載できない方は、投票所の係員に申し出ていただければ、投票所の係員が選挙人に代わって投票用紙に候補者の氏名などを代筆する「代理投票」制度を利用することができます。
【公職選挙法第47条、第48条】
1.点字投票
目が不自由な方は、点字を用いて投票することができますので、点字投票をしようとする方は、投票所の係員にお申し出ください。
なお、投票所には簡易な点字器を用意しておりますので、使用される場合は係員にお申し出ください。
2.代理投票
心身の故障などにより、自ら投票用紙に候補者の氏名などを記載できない方は、投票所の係員に申し出ていただければ、投票所の係員が選挙人に代わって投票用紙に候補者の氏名などを代筆する「代理投票」制度を利用することができます。
【公職選挙法第47条、第48条】