近郊緑地保全地区は、「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」により、緑地の保全に資することなどを目的として指定されています。建築物の建築等の行為は、あらかじめ届出が必要です。 届出が必要な行為については、参考URLのリンク先から「近郊緑地保全区域における行為届出申請のあらまし」をご覧ください。
【関連リンク】
風致地区など緑地に関する規制の種類と規制の概要
https://www.city.kobe.lg.jp/a51321/kurashi/machizukuri/flower/midoriseido/index.html
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