■世帯の主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った場合
保険料の全額が免除されます。
■世帯の主たる生計維持者の給与収入・事業収入・不動産収入・山林収入のいずれかの減少が見込まれる場合
主たる生計維持者の前年の合計所得額に応じて、保険料の全額または一部が減免されます。
詳細は、こちらのページをご覧ください。
なお、多数の申請が予想されるため、減免の計算と審査に時間がかかります。そのため、事前に減免後保険料の試算はできませんのでご了承ください。保険料が変更になる場合は、後日、変更後の保険料のお知らせをお送りしますので、そちらをご確認ください。