【市民向けFAQの回答】
引越し(神戸市外から神戸市内への転入)の際の手続きは以下のとおりです。
お持ちの原付に乗り続ける場合は、引越す前の住所地で一度「廃車手続き」をします。
以下のものをお持ちいただき、神戸市内の自家用自動車協会で登録手続きしてください。
【転入前に登録していた市町村で廃車手続済の場合】
〇前登録市町村が発行した廃車証明書
〇所有者(代理の場合は届出者)の本人確認書類(運転免許証等)
〇代理の場合は委任状
※主たる定置場が確認できない場合(神戸市に住民登録が無い場合等)は、住民票住所が確認できるものと主たる定置場が確認できるものが必要です。
【転入前に登録していた市町村で廃車手続きしていない場合】
〇登録中の他市町村の登録票(紛失の場合は不要)、ナンバープレート(必須)
〇所有者(代理の場合は届出者)の本人確認書類(運転免許証等)
〇代理の場合は委任状
※主たる定置場が確認できない場合(神戸市に住民登録が無い場合等)は、住民票住所が確認できるものと主たる定置場が確認できるものが必要です。
※転入の際、ナンバープレートは不備がなければその場でお渡しします。ナンバープレートの番号選択はできません。
※神戸市外で登録中の車両の廃車手続きのみの受付は、本市ではできませんので、前登録市町村で廃車手続きしてください。
【関連リンク】
原付窓口変更
https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/kei/madoguti.html
軽自動車税(種別割)に関するQ&A
https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/kei/qanda.html
引越し(神戸市外から神戸市内への転入)の際の手続きは以下のとおりです。
お持ちの原付に乗り続ける場合は、引越す前の住所地で一度「廃車手続き」をします。
以下のものをお持ちいただき、神戸市内の自家用自動車協会で登録手続きしてください。
【転入前に登録していた市町村で廃車手続済の場合】
〇前登録市町村が発行した廃車証明書
〇所有者(代理の場合は届出者)の本人確認書類(運転免許証等)
〇代理の場合は委任状
※主たる定置場が確認できない場合(神戸市に住民登録が無い場合等)は、住民票住所が確認できるものと主たる定置場が確認できるものが必要です。
【転入前に登録していた市町村で廃車手続きしていない場合】
〇登録中の他市町村の登録票(紛失の場合は不要)、ナンバープレート(必須)
〇所有者(代理の場合は届出者)の本人確認書類(運転免許証等)
〇代理の場合は委任状
※主たる定置場が確認できない場合(神戸市に住民登録が無い場合等)は、住民票住所が確認できるものと主たる定置場が確認できるものが必要です。
※転入の際、ナンバープレートは不備がなければその場でお渡しします。ナンバープレートの番号選択はできません。
※神戸市外で登録中の車両の廃車手続きのみの受付は、本市ではできませんので、前登録市町村で廃車手続きしてください。
【関連リンク】
原付窓口変更
https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/kei/madoguti.html
軽自動車税(種別割)に関するQ&A
https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/kei/qanda.html