介護保険サービスを利用するときは、本人の心身の状況・生活環境・本人や家族のご希望等を考慮し、利用するサービスの種類・内容についてあらかじめ計画する必要があり、これを「居宅サービス計画(ケアプラン)」と言います。
介護保険サービスを利用される方の大半は、介護保険専門職としての豊富な知識や経験を用いた最適なプランの提供を受けられることから、介護保険制度を熟知しているケアマネジャーにケアマネジメント(ケアプランの作成・給付管理など)を依頼し、介護保険サービスを利用しています。
ただし、ケアマネジャーと契約せず、ケアプランを自身(ご本人・ご家族)で作成し、介護保険サービスを利用することもできます。(セルフケアプラン)
※総合事業サービスは対象外です。
セルフケアプランは、ご本人またはご家族が介護保険制度・趣旨を理解して自ら計画を立て、また、自身が作成するケアプランに責任を負えることを前提として行っていただくものです。
介護保険サービス利用時の注意点・規定等の確認や、事業所との契約・連絡調整、介護報酬の支払不能等が生じたときのトラブル対応は、ケアプランを作成されたご自身で対応していただきます。
そのうえでセルフケアプランを希望される方は、手続きの流れ等についてご説明しますので、お住まいの区の区役所・支所の介護医療係までご相談ください。
<問合せ先>
各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html