65歳以上(第1号被保険者)になると、介護保険サービスを利用できる要件や、介護保険料の計算方法等が変わります。
■介護保険サービスの利用について
<40歳~64歳の方(第2号被保険者)の場合>
老化に伴う病気(特定疾病)により、要介護・要支援状態になった方のみ利用できます。
※医療保険に加入されている方が対象です。
<65歳以上の方(第1号被保険者)の場合>
サービスが必要となった原因を問わず、要介護・要支援状態であれば利用できます。
※いずれの場合も、サービス利用時には要支援・要介護認定を受ける必要があります。
■介護保険料の計算方法
<40歳~64歳の方(第2号被保険者)の場合>
加入されている医療保険(国民健康保険、職場の健康保険など)の保険料と併せて介護保険料を納めていただきます。
金額は、加入されている医療保険の算定方法により決まります。
※介護保険料の半分は、公費または事業主が負担します。
※職場の健康保険に加入されている方のうち、被扶養者分は各医療保険の被保険者が皆で負担しますので、個別に保険料を納める必要はありません。
<65歳以上の方(第1号被保険者)の場合>
医療保険の保険料と併せてではなく、個別の保険料として納めていただきます。
金額は、前年中の収入・所得や65歳到達時点(翌年度以降は、4月1日時点)の世帯の課税状況などを基に算定され、第1段階~第15段階のいずれかに決まります。
※介護保険料は65歳以上の方お一人ずつにかかりますので、今まで被扶養者だった方も介護保険料を納めていただきます。
<問合せ先>
各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html