被災された方には介護保険料および、介護保険サービスを利用された際の自己負担額の減免制度があります。
なお、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い、帰還困難区域等及び旧避難指示区域等から転入された被保険者の方は、下記の条件によらず、減免を受けられる場合がありますので、お住まいの区の区役所・支所の介護医療係にお問い合わせください。
■介護保険料の減免
<減免の対象となる方>
下記の1・2のすべてに該当する方
1.災害により、住宅・家財その他の財産について2割以上の損害または床上浸水を受けた
2.世帯の前年の合計所得金額の合算額が、1,000万円以下である
<減免の内容>
被害の程度・世帯の前年の所得に応じて、被災月以降(被災月を含めて6ヶ月間)の保険料の3割から10割を減額
<申請の期限>
原則、被災された日が属する年度内
※被災日が1月~3月の場合は、翌年度内
詳細なご案内は、関連リンクのページに記載していますので、申請の際には併せてご確認ください。
■介護保険サービスを利用された際の自己負担額の減免
<減免の対象となる方>
下記の1・2のすべてに該当する方
1.災害により著しい損害を受けた
2.サービスを利用された際の自己負担額を支払うことが困難である
<減免の内容>
世帯の収入状況等に応じて、申請月の初日から3ヶ月以内の月の末日までの自己負担額の5割から10割を減額
<申請の期限>
原則、被災された日から3ヶ月以内
※期限内に申請ができなかったやむを得ない事情がある場合は、おおむね6ヶ月以内
<問合せ先>
各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html
【関連リンク】
介護保険料の減免制度
https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/business/annaitsuchi/kaigoservice/kiteiyoushiki/hokenryogenmen.html