介護保険料の特別徴収(年金からの引き去り)は、原則として、年額18万円以上の老齢・退職・障害・遺族年金を受給している方が対象です。
複数の年金を受給されている方は、そのうち優先順位の高い1つの年金が特別徴収の対象です。
※年額が18万円以上でも、年金担保融資を受けられている方は特別徴収されません。
特別徴収を始めるときは、誤って違う方の年金から引き去りをしてしまわないように、神戸市・日本年金機構の間で年金情報を確認します。
そのため、特別徴収ができる(65歳に到達された・神戸市外から転入された等)ようになってから開始まで、半年~1年程度かかります。
開始時期の目安は、下記のとおりです。
年金の支給開始または、神戸市に転入された月などが、
・4~9月の場合:翌年度の4月から開始
・10~11月の場合:翌年度の6月から開始
・12~1月の場合:翌年度の8月から開始
・2~3月の場合:翌年度の10月から開始
※実際の開始時期は、年金の支給状況や日本年金機構との手続き状況等により、異なることがあります。
※年度途中で特別徴収が停止した場合は、原則、翌年度の10月から再開します。
※納付方法が普通徴収(納付書払い・口座振替)から特別徴収に変わる場合、自動的に普通徴収の請求は停止しますので、二重払いにはなりません。
特別徴収が始まるときは、始まる2ヶ月前に「特別徴収開始通知書」をお送りします。
<問合せ先>
各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html