神戸市ホームページでまとめておりますので、ご一読ください。(「神戸市と物品購入等の取引のある事業者等の皆様へ」)。
※神戸市ホームページ
神戸市と物品購入等の取引のある事業者等の皆様へ
トップページ > 総合メニュー > 事業者向け情報 > 神戸市と物品購入等の取引のある業者等の皆様へ(入札手続による調達は除く)
https://www.city.kobe.lg.jp/a05182/business/annaitsuchi/futekisekeri/saihatubousi.html
神戸市では、不適切な経理処理の防止の徹底に取り組んでいます。
市民からお預かりした公金の執行である本市の契約事務は、法令等に基づく適正な事務処理手続のもとに行われなければなりません。その取組の一環として、物品購入等の契約手続きについて、以下のとおり定めております。
これらの手続きの確実な実施にあたっては、事業者の皆様のご理解とご協力が不可欠ですので、よろしくお願いします。
なお、契約手続きの制度に関するお問い合わせは下記問合せ先まで、個別の契約に関するお問い合わせは発注担当課までお願いします。
問合せ先:神戸市行財政局契約監理課 078-322-5146
○対象となる物品購入等の範囲
1.消耗品費(文具、コピー用紙、プリンタートナーなどの消耗品)
2.賄材料費(施設等の給食に使用する食材)
3.印刷製本費(文書、図面、パンフレット等の印刷・製本)
4.原材料費(セメント、砂利、鋼材、苗木、木材などの原材料)
5.医薬材料費(医療、検査等のための衛生用消耗品及び薬品類)
6.備品購入費(カメラ等の一般庁用備品)
7.燃料費(暖房用や自動車等の燃料費)
8.修繕料(備品等の修繕料)
9.一般役務費(保管料、広告料、手数料、クリーニング代、衣服等の補修費、警備、清掃等)
10.一般使用料(機器使用料等)
11.自動車借上料(自動車借上料)
請求について
(1) 請求書の提出時期
納品(履行)して、市の検査合格後、請求書は速やかに提出して下さい。
(2) 請求書の様式
請求書は、市の標準様式の請求書又は必要事項が記載された請求書を使用して下さい。
必須記載事項(日付を含む)は漏れなく記入して下さい。なお、本市職員は記入できません。
〔必須記載事項〕
・請求金額、算出の基礎及び請求の理由・債権者の住所、氏名及び印影・請求年月日
〔神戸市会計規則〕
第42 条 支出命令書には、次の事項を記載した債権者の請求書を添付しなければならない。
(1)請求金額、算出の基礎及び請求の理由
(2)債権者の住所、氏名及び印影
(3)請求年月日
2 請求者が債権者の代理人であるときは、その委任状を添えなければならない。
この場合において、前項の規定は、代理人の請求書において準用する。
3 支出担当者は、債権者登録された債権者に対しては、請求書に債権者番号を記載するよう求めなければならない。
【関連リンク】
神戸市ホームページ
https://www.city.kobe.lg.jp/a05182/business/annaitsuchi/futekisekeri/saihatubousi.html
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市民からお預かりした公金の執行である本市の契約事務は、法令等に基づく適正な事務処理手続のもとに行われなければなりません。その取組の一環として、物品購入等の契約手続きについて、以下のとおり定めております。
これらの手続きの確実な実施にあたっては、事業者の皆様のご理解とご協力が不可欠ですので、よろしくお願いします。
なお、契約手続きの制度に関するお問い合わせは下記問合せ先まで、個別の契約に関するお問い合わせは発注担当課までお願いします。
問合せ先:神戸市行財政局契約監理課 078-322-5146
○対象となる物品購入等の範囲
1.消耗品費(文具、コピー用紙、プリンタートナーなどの消耗品)
2.賄材料費(施設等の給食に使用する食材)
3.印刷製本費(文書、図面、パンフレット等の印刷・製本)
4.原材料費(セメント、砂利、鋼材、苗木、木材などの原材料)
5.医薬材料費(医療、検査等のための衛生用消耗品及び薬品類)
6.備品購入費(カメラ等の一般庁用備品)
7.燃料費(暖房用や自動車等の燃料費)
8.修繕料(備品等の修繕料)
9.一般役務費(保管料、広告料、手数料、クリーニング代、衣服等の補修費、警備、清掃等)
10.一般使用料(機器使用料等)
11.自動車借上料(自動車借上料)
請求について
(1) 請求書の提出時期
納品(履行)して、市の検査合格後、請求書は速やかに提出して下さい。
(2) 請求書の様式
請求書は、市の標準様式の請求書又は必要事項が記載された請求書を使用して下さい。
必須記載事項(日付を含む)は漏れなく記入して下さい。なお、本市職員は記入できません。
〔必須記載事項〕
・請求金額、算出の基礎及び請求の理由・債権者の住所、氏名及び印影・請求年月日
〔神戸市会計規則〕
第42 条 支出命令書には、次の事項を記載した債権者の請求書を添付しなければならない。
(1)請求金額、算出の基礎及び請求の理由
(2)債権者の住所、氏名及び印影
(3)請求年月日
2 請求者が債権者の代理人であるときは、その委任状を添えなければならない。
この場合において、前項の規定は、代理人の請求書において準用する。
3 支出担当者は、債権者登録された債権者に対しては、請求書に債権者番号を記載するよう求めなければならない。
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