お店や会社など事業活動に伴って生じたごみは、たとえ少量であっても、事業者が責任をもって処理しなければならない事業系ごみとなります。
すべての事業系ごみは家庭ごみ用のクリーンステーションには出せません。
※事業系ごみをクリーンステーションに出すと不法投棄となります。
(1)「可燃ごみ」「資源ごみ」「粗大(不燃)ごみ」「カセットボンベ・スプレー缶」の区分に分別して「事業系ごみ指定袋」に入れてください。事業系ごみ指定袋はスーパー、ホームセンター、コンビニ等で販売しています。詳しくは「事業系ごみ指定袋の販売価格と取扱店」をご参照ください。
分別についてはこちらをご参照ください「事業系ごみ分別検索サイト」
(2)収集運搬の委託は、市の許可業者へ委託してください。
※どこの業者に連絡すればよいかわからない場合は、神戸市環境共栄事業協同組合(共栄会)へご相談ください。
※自身で市の処理施設に直接搬入することもできます。
※排出場所や時間は上記収集運搬許可業者との委託契約の中で個々に定めていただくこととなります。
◆産業廃棄物については産業廃棄物の処理業の許可を持った業者と収集運搬及び処分についてそれぞれ委託してください。許可業者については(一社)兵庫県産業資源循環協会(電話番号:078-381-7464)にお問い合わせください。
神戸市環境共栄事業協同組合(共栄会)
電話:078-331-3470
時間:[平日]9時~16時(祝日を除く)
【関連リンク】
事業系ごみの出し方ルール
https://www.city.kobe.lg.jp/a84526/business/kankyotaisaku/enterprise/jigyokeigomirule.html