軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者(使用者)に課税されます。名義変更を4月2日以降に手続きした場合は、前の所有者(友人)に1年分課税されます。
また、それ以外の理由で納税通知書が届かない場合は、名義変更の手続きが行われていない可能性があります。法人税務課 軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問い合わせください。
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軽自動車税(種別割)に関するQ&A
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