軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者(使用者)に課税されます。名義変更の手続きが4月2日以降に行われている場合には、前の所有者(友人)に1年分の軽自動車税(種別割)が課税されます。
また、上記の理由以外の場合で納税通知書が届かない場合には、名義変更手続きが行われていない可能性がありますので、法人税務課 軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問い合わせください。
【関連リンク】
軽自動車税(種別割)に関するQ&A
https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/kei/qanda.html
また、上記の理由以外の場合で納税通知書が届かない場合には、名義変更手続きが行われていない可能性がありますので、法人税務課 軽自動車税担当(電話:078-647-9399)へお問い合わせください。
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