後期高齢者医療保険料をお支払いただくことになります。 制度に加入する前日に会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった方は、所得割額がかからず、後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間は均等割額が5割軽減となります。なお、所得により均等割額の軽減(7割軽減)を受けることができる場合は、その軽減率の高い方(保険料の安い方)が適用されます。 <問合せ先>・神戸市後期高齢者医療専用コールセンター(℡078-381-7726)・住所地の区役所等の後期の窓口http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/insurance/information.html)・兵庫県後期高齢者医療広域連合(http://www.kouiki-hyogo.jp/index.html、℡078-326-2612)